ニュースリリース
(9/22追記)
2025年9月22日(月)より、法令上販売が認められている以下の事業者については、運営での確認をもって掲載が可能となりました。
・自ら栽培した米を販売する農家
・集荷業者・卸売業者
・小売事業者(米屋・スーパー・ネットショップ等)
投稿にあたって書類の提出が必要となります。詳細な手続きについては、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
安全・安心な取引環境の維持のため、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
参照:米穀の転売規制について(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/tenbai_kisei.html
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平素よりジモティーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度「国民生活安定緊急措置法」に基づき米穀の転売規制等を定める政令が閣議決定されました。弊社では2025年5月30日付で「政府備蓄米の出品禁止について」ご案内しておりましたが、これを受け以下の通り対応を強化し、当面の間は出品禁止の対象を**「米類全般」**に拡大することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
この措置は、ご利用者の皆様が知らず知らずのうちに法令に違反してしまうことを防ぎ、安心してサービスをご利用いただくためのものです。
生産者様ご自身が作られたお米を直接販売される行為は、本来法令に違反するものではありません。しかし、出品されたお米が法令違反に該当するかどうかを個別に判断することが非常に困難なため、誠に申し訳ございませんが、利用者の方々を守るために一律で出品禁止とさせていただく判断に至りました。
これまで健全な取引でジモティーをご利用いただいていた方、特にご自身で育てたお米を出品されていた農家の皆様には我々としても大変心苦しい措置ではございますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
ジモティーでは安全・安心にご利用いただくために「出品禁止ガイドライン」を設けております。
米の出品に関して、ガイドライン内で定める「法令で販売が禁止されている商品」に該当するため、今回の対応を決定いたしました。
2025年6月18日(水)より
適用開始日時より、銘柄、産地、用途(食用、飼料用、種子用等)を問わず、以下の米類全般の出品を禁止いたします。
- もみ、玄米、精米、砕米など
※上記状態のうるち米、もち米、古代米など種類を問わず全てが対象となります。 - 海外から輸入された米類
- 上記に類すると弊社が判断するもの
※パックごはん、米菓、米粉などは本措置の対象外です。
■ジモティーの対応
- 出品の削除: 禁止対象となる米類の出品が確認された場合、順次削除いたします。すでに取引が進行中のものについても、弊社の判断でキャンセルさせていただく場合がございます。
- 監視体制の強化: AI等を活用し、該当する出品の監視体制を一層強化いたします。
- 違反出品への対応: 繰り返し出品されるなど、悪質と判断される場合には、利用規約に基づきアカウントの利用制限を含む厳格な措置を講じることがあります。
ジモティーは、今後も利用者の皆様が安全かつ安心してサービスを利用できる環境づくりに努めてまいります。 利用者の皆様におかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。